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特殊車輌通行許可とは…
貨物積載時に幅2.5m・長さ12.0m・高さ3.8m・総重量20.0tを超える車両については、道路管理者からの通行許可が必要です。資材等の運搬のためには現場ごとに許可を得なくてはなりません。
当事務所は、おかげさまで数多くのお客様よりご依頼いただき、これまで全国の現場で許可申請を行ってまいりました。これからも迅速丁寧をモットーに、日々の研究を怠らず、より満足いただける申請を目指しております。煩雑な許可の期日管理も当事務所で代行しております。お気軽にご相談ください。 |
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工事現場などで車両が通行可能かを判断するための材料として活用されます。
特殊車両通行許可申請に必要な書類です。
経験豊富なスタッフがご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。 |
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